三島市議会 2022-11-30 11月30日-02号
認知症の方につきましては、把握できる方が介護保険の認定を受けている方になりまして、令和2年9月末現在で、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準2以上に該当する方は2,764人となっております。 また、障害者手帳交付者は、令和3年度末で4,837人、要介護認定者数は、同じく令和3年度末で4,967人となっております。
認知症の方につきましては、把握できる方が介護保険の認定を受けている方になりまして、令和2年9月末現在で、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準2以上に該当する方は2,764人となっております。 また、障害者手帳交付者は、令和3年度末で4,837人、要介護認定者数は、同じく令和3年度末で4,967人となっております。
例えば福島県いわき市の介護老人福祉施設入所指針Q&A、要介護1、2の方の特例的な入所関連では、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準において、日常生活自立度ランクがⅢ以上は日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とされていることから、おおむね同程度であることを想定しています。
障害者手帳がなくても、市町村長の認定を受けた場合は障害者控除が受けられるということから、本市では、障害者手帳を所持していない65歳以上の方で、日常生活自立度判定基準により、認知症で日常生活に支障のある方や、6カ月以上寝たきり状態の方、あるいは、医師が、身体障害者障害程度等級表において1級から6級と同程度の障害があると認めた方などを障害者、特別障害者として認定しております。
これにつきましては、国が介護認定に用いている障害者高齢者の日常生活自立度、寝たきり度判定基準、それから認知症高齢者の日常生活自立度判定基準、これに基づいて行うようにというふうに例示をされております。つまりは、介護認定のときに提出された医師の意見書、それから、それに基づく判断材料の基準、これが既にありますので、それを便宜的に利用しているということでございます。
次に、緊急通報システム事業と高齢者対策についての第1点目及び第2点目の徘回老人、痴呆性老人の状況と今後の対策についてでありますが、平成8年4月1日現在、痴呆性老人287人のうち、痴呆性老人の日常生活自立度判定基準による中等度以上の人が90人となります。このうち、徘回する痴呆性老人の把握はしておりません。
5点目に、厚生省が示した障害者老人の日常生活自立度判定基準に沿って、ランク別支給人数を伺います。以上、細かくなりましたが、御答弁をお願いいたします。 ○議長(三ヶ尻進君) 当局から答弁を求めます。市長。 (登 壇) ◎市長(八木金平君) 山田議員にお答えいたします。